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会則

東北日韓友好交流連合会 規約
(名称)
第1条 この会は、東北日韓友好交流連合会と称する。以下、本会と略称する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を宮城県仙台市に置く。

(支部)
第3条 本会は、理事会の決議を経て、必要な地に支部を置くことができる。

(目的)
第4条 本会は、東北地方において、韓国に関連した活動を行うことにより、日韓の友好関係を推進することを目的とし、2022年4月19日設立する。

(活動)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 国内外の会員相互の親善交流の推進
(2) 韓国との交流企画および交流推進
(3) 日韓交流に関する情報収集及び発信
(4) その他、目的の達成に必要な活動

(会員)
第6条 本会の会員は、次の3種類とする。
(1)一般会員 この会の目的に賛同し入会した個人
(2)法人会員 この会の事業を賛助するために入会した法人

(入会)
第7条 会員の入会については、別に定める。

(会費)
第8条 本会の会費は、別に定める。

(退会)
第9条 会員は、退会届を会の事務局に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を2年以上納入しないとき。
(3)その他、理事会で必要と認められたとき

第10条 本会に次の役員を置き、理事会として会を運営する。
(1)会長 1人
(2)副会長 2人
(3)会計 1人
(4)理事 若干名
(5)監査 1人
(6)顧問若干名

(選任)
第11条 役員の任期は3年とし、役員は総会において、会員の中から選任する。
2 監査は会長、副会長、会計及び総務を兼ねることはできない。

(職務)
第12 条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 会計は、本会の会計を担当する。
4 理事は、本会の事務および専門分野を担当する。
5 監事は、会の活動及び会計を監査する。
6 顧問は会の活動を補佐し、必要な助言を与える

第13条 この会に次の会議を設ける
2総会は、定期総会及び臨時総会とする
(1)定期総会は、毎年11月に開催し、臨時総会は必要に応じて理事会の議決によりその都度、会長が召集する。
(2)総会は、会員(代表者)の過半数の出席で成立する。議事は、出席者の3分の2以上の賛成で決定する。
(3)総会は、次に掲げる事項を審議する。
a. 事業計画に関する事項
b. 予算、決算に関する事項
c. 会則の改正に関する事項
d.その他 重要事項の決定
3理事会は、必要な都度、会長が召集し、会の運営に必要な事項を決定する。
決定事項は理事会の3分の2の賛成をもって成立する。

附則
1 この会則は、令和4年4月19日から施行する。

 

東北日韓友好交流連合会細則
(令和4年4月19日事務局承認)
(入会)
規約第7条 2に基づき、 会員の入会については、特に規定を定めず、会員に直接申し込む方式で行う。
(会費)
規約第8条に基づき、第6条に定める種別に従って次の会費を納めなければならない。
(1)一般会員 年額 5,000円
(2)法人会員 年額10,000円